【自転車】ひと言物申す。自転車の交通反則通告制度導入について。
最近のできごと ガソリンを入れに行ったら、補助金が付いて少し安くなっていました。補助金での対策には賛否があるみたいやけど、やっぱり安いとありがたいよ。 交通反則通告制度導入 今、報道でもかなり言われていますが、4/1より自転車にも交通反則通告制度(青切符)が導入されます。旅行記事の合間ではありますが、今回はそのことをチラリと書きます。 令和6年11月の道路交通法改正により、自転車運転でも危険度の高いものについてはすでに罰則が強化されています。 例えば、 運転中のながらスマホ ながらスマホで交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の拘禁刑、または30万以下の罰金。 酒気帯び運転及び幇助 酒気帯びで自転車を運転した場合、3年以下の拘禁刑または50万以下の罰金。 酒を飲んでいると知りつつ、自転車を提供した場合、3年以下の拘禁刑または50万以下の罰金。 酒類の提供者、同乗者、2年以下の拘禁刑または30万以下の罰金。 これらは明確な交通違反なので、今回の交通反則通告制度(青切符)ではなく、赤切符となります。で、今回はこれら以外の軽微な違反?(通告で済む違反)についての罰則強化となります。 交通反則通告(講習対象)となる違反 通行区分違反 通行禁止違反 歩行者用道路徐行違反 歩道徐行等義務違反 路側帯進行方法違反 信号無視 指定場所一時不停止等 優先道路通行者妨害等、交差点安全進行義務違反 交差点優先者妨害 環状交差点通行者妨害等、環状交差点安全進行義務違反 酒酔い運転、酒気帯び運転 妨害運転 携帯電話使用等(交通の危険)、携帯電話使用等(保持) 遮断踏切立ち入り 自転車制動装置不良 安全運転義務違反 とけっこうあるのよ。 (-ω-;)ウーン 多いね。 でも、巷で持て囃されているのは4つほど。まあ、この4つが気になる項目だし。 ながら運転 先ずはこれかな。交通の危険に及んでいない場合でもスマホ等を持ってのながら運転は通告違反。青切符が切られ12,000円の罰則金となります。電話しながらは論外ですが、例えばハンドルに取り付けて、ナビ替わりにしている場合はどうなるのか?なんて議論がありました。 多くのユーチューバーとかが、警察などに確認を取っていましたが、「注視しなければOK。」との回答が殆どでした。言い方を変えると、確認のためにチラリと見るのはOKな見解。 (・ε・)ムー...